キャンペーンで景品を用意するにあたり、「景品表示法とは何の法律?」「景品はいくらまで渡せる?」と迷うご担当者様も多いのではないでしょうか。
景品表示法は、不当な表示と過大な景品から消費者を守る法律で、景品は種類ごとに上限額が決まっています。ただし、購入や来店を条件としないオープン懸賞は規制の対象外です。
先に種類と金額を確認すれば、違反は防げるでしょう。
この記事では、景品表示法の基本と上限額、違反事例、ペナルティ、対策を解説します。上限額の範囲内で選べる景品も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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景品表示法とはどのような法律?
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
ずは、この法律の目的と禁止している内容を押さえておきましょう。ポイントは次の2つです。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
消費者が安心して商品を選べる環境を守る法律
景品表示法は、消費者が納得して安全に商品を選べる環境を守るために作られました。
品質や価格を実際より良く見せかけたり、過大な景品で惹きつけたりすると、消費者が質の良くない商品やサービスを買わされ、不利益を被るおそれがあるためです。
そのため景品表示法では、偽りの表示を規制するとともに、提供できる景品の最高額などを制限しています。
こうしたルールがあることで、消費者が自主的かつ合理的に商品を選べる環境が保たれているのです。
景品を用意するご担当者様は、「景品にも守るべき上限がある」というポイントをしっかり押さえておきましょう。
不当表示と過大な景品の提供を禁止する法律
景品表示法が禁止しているのは、「不当表示」と「過大な景品の提供」の2つ。どちらも、消費者が商品を冷静に比較して選ぶのを妨げるおそれがあるためです。
不当表示とは、品質や価格などを実際より良く・有利に見せかける表示のことで、チラシやカタログはもちろん、Web広告なども対象に含まれます。
一方、景品の制限は、景品類の最高額や総額に上限を設け、過度な景品で消費者を惑わせないようにする仕組みです。
キャンペーンで景品を用意するご担当者様にとって、特に関わりが深いのは後者の「景品の制限」でしょう。
そこで本記事でも、この景品の上限額を中心に詳しく解説していきます。
景品表示法の対象になる景品の3つの条件
景品表示法の規制を受けるのは、「景品類」に当たるものを提供する場合です。
景品類とは、次の3つの条件を備えたものを指します。自社の企画が規制対象になるかどうかは、以下の3点を確認してください。
詳しく解説します。
顧客を誘引する手段として提供すること
景品表示法の対象となるのは、顧客を呼び込む手段として提供される景品です。
商品の購入や来店を促す目的があるものが、規制の対象になります。
たとえば、購入者への抽選券配布や、来店者全員へのプレゼントなどです。一方、購入や来店を促す目的がまったくない提供は対象外となります。
ただし、集客を狙う一般的な販促企画であれば、基本的には当てはまると考えておきましょう。
景品選びを始める前に、まずはキャンペーンの目的を明確にしておくことが大切です。
取引に付随して提供すること
景品表示法における景品類とは、取引に付随して提供されるものです。
商品の購入や来店、申し込みといった取引をきっかけに渡す場合に、規制の対象となります。
具体的には、購入者や来店者全員へのプレゼントをはじめ、お買い上げ金額に応じた抽選券の配布、先着順での進呈などがこれに当たります。
一方で、購入や来店を条件とせず、誰でも応募できる企画は「オープン懸賞」に分類され、景品規制は適用されません。
「条件に購入や来店が含まれているか」を、対象かどうかを見極める最初のポイントとして確認しましょう。
物品や金銭など経済上の利益に当たること
3つ目の条件は、提供するものが「経済上の利益」に当たることです。
受け取った側に経済的な価値があるものが対象となり、商品券や旅行への招待などが該当します。
具体的には、物品や土地・建物、金銭や有価証券のほか、観戦や旅行への招待・優待、サービスの提供などです。
一方で、単なる値引きやアフターサービスは景品類から除かれます。また、表彰状のように相手の名誉を表すものも、経済上の利益には当たりません。
キャンペーンで用意する特典が「値引き」なのか「景品」なのかを、この基準でしっかり見極めましょう。
景品表示法で決められた景品の上限額
景品の上限額は、景品の渡し方によって3種類に分かれ、それぞれ最高額や総額が決まっています。
購入や来店を条件としないオープン懸賞を加えた4種類は、次のとおりです。
| 種類 | 景品の最高額 | 景品の総額 |
|---|---|---|
| 一般懸賞 | 取引価額5,000円未満は取引価額の20倍、5,000円以上は10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 共同懸賞 | 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
| 総付景品 | 取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の10分の2 | ― |
| オープン懸賞 | 具体的な上限額の定めなし | ― |
取引価額は、景品の対象となる商品やサービスの購入金額を基準にした考え方です。算定のしかたは、消費者庁が示している「景品類の価額の算定基準」で確認できます。
上限額は、次の4つです。
順を追って分かりやすく解説していきます。
一般懸賞の上限額は取引価額の20倍か10万円
一般懸賞の景品は、取引価額が5,000円未満なら「取引価額の20倍」、5,000円以上なら「10万円」が上限です。
一般懸賞とは、くじ引きなどの偶然性や、クイズ・競技の優劣に応じて景品を提供する方式を指します。お買い上げごとに抽選券を配布する企画などが典型的な例です。
景品には1点あたりの最高額だけでなく「総額」にもルールがあり、¥
たとえば、取引価額3,000円の購入者が参加する抽選なら、1人に渡せる景品は最高6万円が上限です。
企画を進める際は、最高額と総額の両方をチェックした上で景品を選びましょう。
共同懸賞の上限額は30万円まで
共同懸賞の景品は取引価額にかかわらず最高30万円が上限で、総額は売上予定総額の3%以内と定められています。
共同懸賞とは、一定の地域や業界の事業者が共同で実施する懸賞のことです。
たとえば、中元や歳末の時期に商店街が合同で行う抽選会や、地域同業者が共同で開催する「電気まつり」などがこれに該当します。
複数社で共同実施する場合に限ったルールのため、自社だけで行うキャンペーンには適用されず、一般懸賞の扱いとなります。
自社の企画がどちらに分類されるか迷った際は、事前に確認しておくと安心です。
総付景品の上限額は取引価額の10分の2
総付景品の上限額は、取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2までと定められています。
総付景品とは、抽選などの懸賞ではなく、購入者や来店者の全員、あるいは先着順で景品を渡す方式のことです。
たとえば、取引価額5,000円の商品を購入した全員にプレゼントを贈る場合、景品額は1人あたり1,000円までとなります。
一方で、商品の使用に必要な物品や見本品、宣伝用グッズ、共通割引券、創業記念品などは規制の対象外です。
全員に配る景品は懸賞よりも上限額が低く設定されているため、予算決定の際は注意しましょう。
オープン懸賞の上限額は定められていない
オープン懸賞の景品には、金品などの具体的な上限額が定められていません。
オープン懸賞とは、商品の購入や来店を条件とせず、ハガキやWebなどから誰でも応募できる企画のことで、景品規制の対象外となるためです。
かつては1,000万円の上限がありましたが、平成18年4月に規制が撤廃されました。
ただし、景品額に制限がないだけで、キャンペーンを告知する広告などの表示には不当表示の規制がかかります。
また、購入や来店を応募条件にした時点で「一般懸賞」に該当するため、条件をつける場合は上限額の確認が必要です。
応募の条件をどう設定するかで適用されるルールが変わる点を、しっかり押さえておきましょう。
景品表示法の違反事例
景品表示法の違反になる不当表示の例は、消費者庁のガイドブック「事例でわかる景品表示法」で示されています。
ここでは実在する企業の処分事例ではなく、ガイドブックで挙げられている例を3つの分類に沿って紹介します。分類は次の3つです。
一つずつ見ていきましょう。
品質を実際より良く見せる優良誤認表示の事例
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格などを、実際よりも著しく優れていると見せかける表示のことです。
消費者に「実際より高品質だ」と誤解を与え、適切な商品選びを妨げるおそれがあるため規制されています。
ガイドブックでは、ブランド牛でない肉を「国産有名ブランド牛」と偽る例や、走行距離10万kmの中古車を「3万km」と表示する例が挙げられています。
実際の明るさが下回るLED電球を「白熱電球60ワット相当」と表記するケースも同様です。
商品の効果や性能をアピールする際は、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ揃えておきましょう。
価格や条件を実際より有利に見せる有利誤認表示の事例
有利誤認表示とは、価格や取引条件を、実際のものよりも著しく有利に見せかける表示のことです。
「実際よりもお得だ」と消費者に誤解を与え、適切な判断を妨げるおそれがあるため禁止されています。
ガイドブックでは、自社に不利な他社の割引を除外して「自社が最も安い」と表示する例や、同程度の内容量なのに「他社商品の2倍」と謳う例が挙げられています。
また、比較する価格の根拠が曖昧な二重価格表示も、有利誤認表示に当たるおそれがあります。
価格や割引を訴求する際は、比較の前提や根拠を明確にしておきましょう。
誤認されるおそれがあるとして指定された表示の事例
優良誤認や有利誤認に該当しなくても、消費者の誤認を招くおそれがあるものとして、内閣総理大臣が個別に指定している表示があります。
ガイドブックでは、無果汁の清涼飲料水や商品の原産国、おとり広告、有料老人ホームなど6つの区分が示されています。
中でも販促で身近なのが「おとり広告」です。実際には用意できない商品で客を引きつけたり、限定数であることを伏せて宣伝したりする行為がこれに当たります。
また、事業者の宣伝であることを隠して発信する「ステルスマーケティング」も、令和5年10月から景品表示法違反の対象となっているため注意が必要です。
景品表示法に違反したときのペナルティ
景品表示法に違反すると、違反の内容に応じて処分を受けます。
措置命令は景品の制限違反にも不当表示にも行われ、課徴金納付命令と直罰の対象は優良誤認表示と有利誤認表示です。
なお、違反の疑いがあっても、事業者が自主的に是正措置の計画を作って認定を受ければ、措置命令や課徴金納付命令を受けない確約手続も、令和6年10月から始まりました。
処分の種類は、次の3つです。
一つずつ見ていきましょう。
措置命令で違反の周知などを命じられる
措置命令では、違反行為の差止めをはじめとする必要な措置が命じられます。
消費者庁が調査で違反を認めた際、事業者に弁明の機会を与えたうえで下されるためです。
主な命令内容には、違反した旨を一般消費者に周知徹底することや、再発防止策を講じて同様の違反を繰り返さないことなどが挙げられます。
なお、この命令は景品類の制限違反・不当表示のどちらも対象です。
自社の違反を消費者に周知することまで求められる処分だからこそ、企画段階での予防が欠かせません。
あらかじめ景品の種類と広告の表示内容をしっかり確認しておきましょう。
課徴金納付命令で売上額の3%を納付させられる
課徴金納付命令では、対象となる商品・サービスの売上額の3%を納付するよう命じられます。
これは、不当表示(優良誤認・有利誤認)を行った事業者に対し、金銭的な不利益を課す仕組みです。
ただし、表示の根拠を事前に確認するなど十分な注意を払っていた場合や、課徴金額が150万円未満のケースでは納付を免れます。
なお、令和6年10月施行の改正により、過去10年以内に同命令を受けた事業者には、課徴金額が1.5倍に加算される規定も新設されました。
課徴金の対象は優良誤認と有利誤認のみである点もしっかり押さえておきましょう。
直罰規定で100万円以下の罰金を科される
優良誤認表示や有利誤認表示を行った場合、直罰規定によって100万円以下の罰金が科されることがあります。
これは令和6年10月1日に施行された改正景品表示法(第48条)で新たに設けられた規定です。
罰則の対象となるのは、あくまで優良誤認表示と有利誤認表示に限られます。
景品の上限額を正しく守っていても、広告やチラシの表示が実際より良く・有利に見えるものであれば対象になりかねません。
景品付きキャンペーンでは豪華さばかりに目を奪われず、応募条件や価格・内容などの表示も正確に整えておくことが大切です。
企画を公開する前に、広告の表記まで忘れずに確認しておきましょう。
景品表示法に違反しないための3つの対策
景品表示法の違反は、企画の段階で確認体制を整えておけば未然に防げます。
ご担当者様が押さえておきたい対策は、次の3つです。
それぞれのポイントを順に解説します。
表示と景品を確認する担当者を決める
表示と景品を確認する担当者は、あらかじめ決めておきましょう。
景品表示法では、景品類や表示を適正に管理する体制を整えることが事業者に義務付けられています(平成26年改正)。
担当者の例としては、代表者自身が管理するなら代表者を、部署ごとに作成するなら各部門の長を充てる形が一般的です。
また、表示の根拠資料を保存し、コンプライアンス方針を社内に周知しておくことも重要です。
根拠資料と管理体制さえ整っていれば、問題が生じた際にもスムーズに対処できます。
企画の前に消費者庁へ事前相談する
企画を固める前の段階で、消費者庁へ事前相談するのも有効な手段です。
消費者庁の表示対策課では、事業者がこれから実施する企画についての相談を受け付けています。
景品の種類や上限額で迷った際は、早めに相談しておくことで違反のリスクを抑えられます。
ただし、すでにスタートしている企画が違反にあたるかどうかは相談できません。
また、回答までに日数がかかる場合もあるため、直前ではなく日程に余裕をもって相談することが大切です。
相談に臨む前には、消費者庁の公式ウェブサイトにある解説ページやパンフレットにも目を通しておきましょう。
業界の公正競争規約を確認する
社内チェックとあわせて、業界ごとのルールである「公正競争規約」も確認しておきましょう。
公正競争規約とは、事業者団体が消費者庁長官や公正取引委員会の認定を受けて、自主的に設けたルールのことです。
景品表示法が一般的な基準であるのに対し、業種によってはこの規約のほうがより細かい基準を定めています。
規約を遵守していれば、基本的に景品表示法に違反することはありません。
なお、新聞業や不動産業などの特定業種では、告示によって独自の定めが置かれているケースもあります。
キャンペーンの景品選びのポイントやおすすめ商品を知りたい方は、関連記事『キャンペーンにおすすめの景品7選!参加者に喜んでもらうためのポイントも解説』を参考にしてください。
上限額の範囲内でそろえられる景品の例
上限額を確認した後は、その範囲に収まる景品を選びましょう。
たとえば取引価額が5,000円以上の一般懸賞であれば、景品1点の最高額は10万円となります。
この価格帯に該当し、景品ショップ・マイルームで手配できるおすすめの景品は次の3つです。
ただし、条件や渡し方によって上限額は変動するため、事前に企画内容と照らし合わせておくと安心です。
条件や渡し方によって上限額は変動するため、事前に企画内容と照らし合わせておくとよいでしょう。
【目玉景品】★東京ディズニーリゾート1DAYパスポート ぺア
| 景品名 | 金額(税込) |
|---|---|
| ★東京ディズニーリゾート1DAYパスポート ぺア | ¥29,920 |
東京ディズニーランドか東京ディズニーシーのどちらかに入園できる、日付指定のないペアパスポートです。
受け取った方が好きな日程を選べるため、当選者の都合に合わせて活用してもらえます。
A3景品パネルと目録がセットになっており、会場での表彰式や抽選会を華やかに演出可能です。
パーク訪問が難しい場合には、同等額のJTB旅行券に変更することもできます。
メインの目玉景品として、イベントを大きく盛り上げたい場面にぴったりです。
≫ ★東京ディズニーリゾート1DAYパスポート ぺアの詳細を見る【上位景品】★全国から選べる温泉旅行(宿泊)やすらぎの旅【和&ペシュ】
| 景品名 | 金額(税込) |
|---|---|
| ★全国から選べる温泉旅行(宿泊)やすらぎの旅【和&ペシュ】 | ¥36,795 |
全国の宿泊施設から選りすぐりのプランを掲載した、旅がテーマのカタログギフトです。
掲載数は約548点にのぼり、北海道から沖縄まで幅広いエリアから当選者が好みのプランを選べます。
目録に同封されたご利用券を使い、当選者がWeb上で申し込む仕組みです。
A3サイズの景品パネルと目録がセットになっており、上位景品として抽選会を盛り上げるのに役立ちます。
なお、ご利用券の有効期限は発行日から180日間です。
会場への直送にも対応しているため、人数分をまとめて手配したいご担当者様にとっても扱いやすい景品となっています。
≫ ★全国から選べる温泉旅行(宿泊)やすらぎの旅【和&ペシュ】の詳細を見る【中位景品】ハーゲンダッツギフト券
| 景品名 | 金額(税込) |
|---|---|
| ハーゲンダッツギフト券 | ¥5,830 |
ギフト券1枚で、ミニカップ・クリスピーサンド・バーから好きなアイス2個と引き換えられます。
全国のスーパーやコンビニといった取扱店で利用可能です。
ただし、一部に対応していない店舗もあるため、当選者への案内時に伝えておくと安心でしょう。
本商品には景品パネルと目録が含まれており、会場での表彰式やイベント演出にも活用できます。
目録にギフト券の現物は入っておらず、当選者がWebから申し込むシステムとなっています。
ギフト券自体に期限はありませんが、交換の申込期限は受け取りから6か月以内です。
景品を人数分すっきり揃えたいご担当者様に適しています。
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上限額の範囲内で景品を整えたい企業・団体のご担当者様は、まずは無料お見積もりからお気軽にご相談ください。
景品表示法についてよくある質問
景品表示法に関して、実務でよく寄せられる疑問と回答をまとめました。疑問の解消や、企画の最終確認にお役立てください。
うっかり間違えただけでも景品表示法違反になりますか?
はい、故意や悪気がなかったとしても違反になるケースがあります。
景品表示法における不当表示は、事業者側に過失がなくても措置命令の対象となるため、「知らなかった」という理由では処分を免れません。
トラブルを未然に防ぐためにも、事前に景品の種類や上限額、広告の表示内容を確実に確認しておきましょう。
景品表示法の詳しい資料はどこで確認できますか?
消費者庁の「景品表示法」ページで確認できます。
制度の概要をはじめ、令和6年10月施行の改正内容(確約手続など)やステルスマーケティング規制についての情報が掲載されています。
また、ガイドブック『事例でわかる景品表示法』などのパンフレットや、Q&Aをまとめた「よくある質問コーナー」も役立つ資料です。
企画の根拠を確かめたい際は、公式の情報を参照してみてください。
景品表示法の違反に気づいたら誰に伝えればよいですか?
消費者庁の表示対策課をはじめ、公正取引委員会の地方事務所や各都道府県で情報提供を受け付けています。
寄せられた情報は関係行政機関で共有されますが、個別の回答は行われません。
詳しい相談窓口や受付方法については、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
景品の上限額を確認したら、あとは景品を選んで手配するステップへ進みましょう。
景品ショップ・マイルームなら、予算と人数を伝えるだけで最適な景品を無料でご提案するほか、会場への直送にも対応可能です。
目録とパネルがセットになった商品も充実しており、当日の準備にかかる手間を大幅に削減できます。
法律の範囲内で安心して準備を進めるためにも、まずは無料お見積もりから始めてみてはいかがでしょうか。
景品表示法を理解して安心してキャンペーンを実施しよう
景品表示法は、不当な表示や過大な景品から消費者を守るための法律です。
景品を提供する際は、まず自社の企画が対象にあたるかを3つの条件で確認し、一般懸賞・共同懸賞・総付景品のどれに該当するかで上限額を設定しましょう。
上限額は、一般懸賞が最高10万円、共同懸賞が最高30万円、総付景品が取引価額の10分の2までといったように、種類ごとに定められています。
なお、購入や来店を条件としないオープン懸賞は景品規制の対象外です。
違反した場合は措置命令を受けるほか、不当表示にあたると課徴金納付命令や直罰が科されるおそれもあるため、広告の表記にも注意を払いましょう。
事前に確認担当者を定め、判断に迷った際は消費者庁へ事前相談しておけば、違反のリスクや不安を減らせます。
ルールと上限額の枠組みさえ整えれば、参加者に喜ばれる景品を自由に選べます。種類と金額をしっかり確認したうえで、安心してキャンペーンの準備を進めていきましょう。
次回からワンタップで景品を探せます
























