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知っておくと安心!忘年会の経費や仕訳、景品に「商品券」を準備する際の課税について

12月に入ったら忘年会の時期ですよね。年末の会社の忘年会、幹事の方は通常の業務をこなしながら準備を進めていくのは中々大変なものです。
幹事の方も経理の方も、忘年会の経費や課税の事、勘定科目の仕訳の事等わからない事や、ややこしい事もあるかと思います。
 
忘年会の景品、せっかく喜んで貰えるものを準備したのに別途所得税等がかかってしまったら…と何かと不安もあるかと思います。「商品券」を景品に入れたいけれど、もしかして給与扱いになってしまい、課税されてしまうのでは…と心配になりますよね。
 
今回は会社の忘年会の経費や仕訳の処理、景品で「商品券」を準備する際の課税の事等、知っておくと安心の忘年会の事についてご紹介いたします。

    目次

  1. 忘年会が福利厚生費の扱いになる条件とは?
  2. 忘年会の経費はどこまでが福利厚生費?
  3. 景品が高額な場合は所得税がかかる事も
  4. 景品の「商品券」は課税されるの?
  5. 忘年会の仕訳・勘定科目の処理は?
  6. まとめ

1.忘年会が福利厚生費の扱いになる条件とは?

会社の忘年会なので、福利厚生なのが当然!とつい思ってしまいがちですが、福利厚生費として処理するには様々な条件があります。条件を知らずに忘年会の準備を進めていくと課税されてしまう事もあるようです。ある程度の情報は知っておきたいですよね。
 
忘年会の経費が福利厚生として認められる条件は、
・従業員の全員が招待・参加されていること
(社内の一部で行うような忘年会は対象外です。全員招待をしてもやむを得ずの欠席などの場合は大丈夫です。社外でお世話になっている人を招待した場合は、勘定科目が「交際費」の扱いになるため、社員のみが対象です。)
 
・飲食代は一般的な常識の範囲であること
(豪華すぎる飲食代の場合は、忘年会の福利厚生として認められない事が多いので、あくまで常識的な範囲内で抑えるのがポイントです)
 
・金銭を支給していない事
(忘年会の景品を現金でそのまま支給した場合には、福利厚生費ではなく「給与」扱いとなり、課税されてしまうようです。あくまで現金支給であるので、商品券等は現金ではない為違います。)
 
会社の忘年会なので福利厚生費として何でも通るわけではないんですね!景品を「現金」にしたり、豪華すぎる忘年会にしてしまうと、福利厚生としては処理できない事もあるので気をつけましょう。

 

2.忘年会の経費はどこまでが福利厚生費?

1年の締めでもある忘年会は、通常の飲み会より盛り上がりますよね。盛り上がって二次会、三次会…となることもあるかと思います。ですが、会社の忘年会では、二次会も三次会も忘年会の経費として計上されるのでしょうか?
 
忘年会は主に、1次会までとなっているケースが多いようです。二次会以降では、従業員の一部での参加等、任意参加になることが多いため勘定科目が「社内交際費」となる事が多いようです。
ですが、二次会も従業員のほとんどが参加する場合なら、「福利厚生費」として認められる事もあるようです。
任意参加の場合の勘定科目は「社内交際費」、ほぼ全員参加の場合の勘定科目は「福利厚生費」になることが多いので、経理の方は仕訳をする際、気をつけましょう!
 
では忘年会のビンゴゲーム等の景品は、どうなるのでしょうか?
こちらも、基本的には「福利厚生費」となるようです。その場合景品の対象者は、全従業員が対象の場合です。
成績の良かった特定の部署だけ等に準備した景品は、「福利厚生費」の対象にはなりません。
また景品の内容によっては「福利厚生費」として認められない事もあるようです。  

3.景品が高額な場合は所得税がかかる事も

忘年会が盛り上がるように、ビンゴゲームの景品を豪華なものに!と度が過ぎるものを購入してしまうと、場合によっては所得税がかかってしまう事もあります。これでは本末転倒、盛り上がるどころかげんなりしてしまいますよね。 ビンゴゲーム等で当たった景品は主に「一時所得」となる事が多いようです。 一時所得とは、どういったものを指すのでしょうか? 国税庁では、
 
「一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等」

 
出典:国税庁ホームページ NO.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
(2018年12月現在)
 
忘年会の景品はこの(4)が当てはまるようです。
この一時所得の金額には計算式があり、計算方法の詳細も掲載されていましたので、所得税が心配な方は、一度計算式で計算してみる事をおすすめします。
ちょっと難しい…と思ってしまうかもしれませんが、常識の範囲内の金額で景品を準備する分には、特に問題なさそうです。車やハイブランドの高級時計等、豪華すぎる景品にするような事がなければ、そこまで気にしなくても良さそうです。忘年会の景品も、常識の範囲内で購入するのが望ましい、と言う事ですね。
 
忘年会の景品準備が初めての幹事さんには、何かと不安もあるかもしれません。もし迷ったら決められた経費で収まる金額の「景品セット」で検討する事をおすすめします。うっかり予算をオーバーしてしまったりする事も防げますし、景品準備の手間も大幅に縮小されます。  

 

4.景品の「商品券」は課税されるの?

忘年会の景品に、商品券を準備すると喜ばれますよね!でも商品券ってもしかして課税されるの?と心配している方もいると思います。
現金を景品等にするような事は対象外ですが、景品の商品券は非課税の対象となっているようです。
国税庁では、
 
「商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
(注)商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。」

 
出典:国税庁ホームページ NO.6229 商品券やプリペイドカードなど
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
(2018年12月現在)
 
忘年会の景品に商品券も喜ばれますが、ギフト券も人気ですよね!忘年会を盛り上げてくれるのに欠かせない商品券やギフト券は、非課税の対象となっているようなので、景品に取り入れて忘年会を盛り上げるのがおすすめです!  

5.忘年会の仕訳・勘定科目の処理は?

1年に1度の忘年会なので、経理担当者の方は正直迷ってしまう事もありますよね。忘年会の勘定科目は主に「福利厚生費」、もしくは「交際費」として処理する事が多いようです。
 
先ほどの福利厚生の条件を満たしている忘年会の場合は、ビンゴゲーム等の景品の費用も基本的には勘定科目を「福利厚生費」として処理します。
仕訳例:(現金で支払った・五十万円の場合)
(福利厚生費)五十万  (現金) 五十万
 
従業員が皆参加する忘年会は、「福利厚生費」となりますが、取引先を招待する忘年会等の場合は主に勘定科目を「接待交際費」として処理をします。
仕訳例:(現金で支払った・五十万円の場合)
(接待交際費)五十万  (現金)五十万
 
同じ忘年会と言っても従業員のみなのか、取引先の人等も参加している忘年会なのかでも、勘定科目が変わるので気をつけましょう!

6.まとめ

いかがでしたか?会社の忘年会には、課税の事や仕訳の勘定科目の違い等、意外と知らない事って正直たくさんありますよね。同じ忘年会の中でも、従業員みんなが参加しているのか、従業員の一部だけなのか、取引先を招待しているのかでも、「福利厚生費」や「接待交際費」等、勘定科目が変わります。
忘年会でも参加者によって仕訳の際の勘定科目が変わったり、忘年会の景品を豪華すぎるものにしたら課税されてしまう事もあったり、ややこしくて少々難しいと感じてしまいますよね。
 
いずれも会社の忘年会では、飲食代も景品代も常識の範囲内であれば、そんなに気にする心配はなさそうです。
1年の締めくくりの忘年会、美味しい飲食と「商品券」等の喜ばれる景品を準備して、従業員みんなで楽しい忘年会を過ごせると良いですね!